
居宅介護支援とは

介護が必要となり、介護保険制度を利用するには、要介護認定に基づいたサービス計画書ケアプラン作成が必要となります。そのためのご相談やケアプランの作成を行うのが、居宅介護支援サービスです。お客様のご希望や身体状況などに応じたサービスを選択していただき、効率良くご利用いただくために、まずはケアマネージャーがご本人やそのご家族からの相談をうかがいます。
ケアプランの作成

まず、お客様やご家族様にお会いしてご希望の生活スタイルを共に考えて参ります。それに伴い必要なサービス提供の提案をさせていただきます。 お客様やご家族様にご納得していただくためにいつでも細かい様子を確認しながらご希望に反映したケアプランを提案して参ります。
手続き代行・連絡調整・情報提供

市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行や、介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)、サービスの管理、介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)、苦情受付等を代行いたします。
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方

1.ご相談
介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
相談は無料です。
2.要介護認定の申請代行
要介護認定の申請代行を行っております。
申請代行料は無料です。
3.訪問調査員の間取り調査
要介護認定を申請すると、市町村から間取り調査を行う訪問調査員がサービスご利用のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行います。
4.各市区町村から認定結果の通知
訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5.要支援1、2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービスをご利用いただけます。
6.要介護1〜5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
7.ケアプランの作成
ケアマネージャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネージャーにお伝えいただきます。