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介護保険制度の概要

公的介護保険制度は、高齢社会の到来による増大する介護負担に対応するため、平成12(2000)年4月にスタートしました。



制度の運営主体(保険者)は市区町村で、40歳以上が保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担してサービスを利用できる「社会保険方式」をとっています。

給付はお金ではなくサービスの「現物給付」です。

制度は5年に1度をめどに見直しが行なわれ、介護報酬(各サービスの料金)は3年に1度見直しをされます。

対象者
加入は40歳以上の人で加入手続きは必要ありません。加入者(被保険者)は年齢によって2種類に分かれ、サービスの利用条件が異なります。

1.第1号被保険者


(加入者)65歳以上の人。
(利用できる人)原因を問わず、日常生活に介護が必要と認定された人。

2.第2号被保険者


(加入者)40歳以上64歳以下で公的医療保険に加入している人。
(利用できる人)老化が原因とされている特定疾病により介護が必要と認定された人。

【特定疾病16種類】
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

3.公的介護保険の適用除外となる人
国内に住所を有しない者
在留資格または在留見込期間が「3ヵ月以下」の短期滞在の外国人
身体障害者養護施設等の適用除外施設の入所者

 
保険料
財源は40歳以上の人が納める保険料と、国や自治体からの公費です。保険料や納め方は年齢等によって違います。
 
65歳以上
(第1号被保険者)
年金の年額が18万円以上の人→年金から差し引き(特別徴収)
※年度の途中で65歳になるなど、一時的に納付書で納めることがあります。
年金の年額が18万円未満の人→納付書・口座振替(普通徴収)

40歳以上64歳以下
(第2号被保険者) 国民健康保険の加入者
医療保険料
介護保険料 あわせて国民健康保険料として世帯主が納めます。
職場の医療保険の加入者
医療保険料
介護保険料 あわせて社会保険料として給与および賞与から徴収されます。
プラス情報
 
・第2号被保険者の家族(40歳以上64歳以下の被扶養者)から直接保険料を徴収することはありません。
 
・第2号被保険者を扶養している人は、40歳未満でも介護保険料が課せられることがあります。
 
・第2号被保険者で任意継続被保険者と特例退職被保険者の人は、健康保険料に介護保険料を上乗せして納付します。
 
要介護認定の手続き
公的介護保険でサービスを受けるには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。サービスを受けるまでの手続きの流れは以下のようになっています。
 
介護サービスを受けたい本人が申請ができないときは、家族または代理人が市区町村および地域包括支援センターなどの窓口に申請します。



認定と利用計画
認定される要介護度は、サービスの必要性に応じて7段階に分かれます。
介護度によって1ヵ月に利用できる金額の上限(支給限度額)が設けられており、限度額の範囲内で介護サービスを組み合わせて、実際に介護を受けるための計画書を作成します。

1.認定
要介護度は介護にどのくらいの時間を要するか(要介護認定等基準時間)で判断されます。
認定結果には有効期間がありますので、公的介護保険を適用してサービスを継続したいときには「更新認定」を受け、空白の期間を作らないようにすることが大切です。

なお、7段階のいずれにも属さない、つまり非該当(自立)と認定された場合は公的介護保険によるサービスは受けられませんが、自治体が実施する地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)のサービスを受けられる可能性がありますので、自治体もしくは地域包括支援センターにご相談ください。
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